新潟県警察

HOME > 相談窓口案内 > 犯罪被害者支援室

 

オウム真理教犯罪被害者等
給付金のご案内

 

オウム真理教犯罪被害者等給付金は、平成22年12月17日を もって、原則的申請期間を終了いたしました。

オウム真理教犯罪被害者等給付金について

 
 この給付金は、オウム真理教による下記の事件により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。又、障害が残った方及び傷病を負った方が既に亡くなられている場合、そのご遺族に支給されます。
  地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)  
  松本サリン事件(平成6年6月27日〜28日発生)  
  弁護士及びその妻子の殺人事件(平成元年11月4日発生)  
  サリンを使用した弁護士の殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)  
  VXを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)  
  VXを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)  
  VXを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)  
  公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日〜3月1日発生)  
     
 

給付金の額について

 
  被害の類型に応じて、次の額が支給されます。  
  死亡

2,000万円

   
  障害  
     ・ 介護を要する障害 3,000万円    
     ・ 重度の障害 2,000万円    
     ・ その他の障害 500万円    
  傷病      
   
 ・ 重傷病(通院加療1月以上の傷病)             100万円
 ・ 重傷病以外の傷病(通院加療1日以上1月未満の傷病) 10万円
 
           
 

給付金支給裁定の申請について

 
   新潟県内にお住まいで給付金の支給を受けようとする方は、新潟県公安委員会に申請を行ってください。
 受付は、新潟県警察本部で行っております。
 申請は、平成20年12月18日(木)から2年間に限り、することができます。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由がやんだ日から6月以内に限り申請することが出来ます。
 詳しくは新潟県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室(025−285−0110)にお問い合わせください。
 
     

詳しくは警察庁HPへ
オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内
 

対策室トップへ

ホームへ戻る

  犯罪被害者支援室へ戻る

ホームへ戻る