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○ |
二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車は、保管場所証明が必要となります。ただし、使用の本拠の位置が、平成12年6月1日の時点で市や町ではなく村にある場合には、法律の適用がありませんので保管場所証明は不要となります。 | |||||||
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○ |
軽自動車は、下記の地域に「使用の本拠の位置」がある場合にのみ、保管場所届出が必要となります。 | |||||||
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保管場所届出が必要となる使用の本拠の位置 |
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| ・旧新潟市(旧黒埼町合併以前) | ||||||||
| ・旧長岡市(平成17年合併以前) | ||||||||
| ・旧上越市(平成17年合併以前) | ||||||||
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(詳しくは各警察署までお問い合わせ下さい。) |
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| 1 | 新規登録 | |||||||
| 新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入するときのように、登録を受けていない車を登録するとき | ||||||||
| 2 | 変更登録 | |||||||
| 転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき | ||||||||
| 3 | 移転登録 | |||||||
| 転売等により所有者等が変わったとき | ||||||||
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| 1 | 自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2q以内であること。 | |||||||
| 2 | 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること。 | |||||||
| 3 | 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。 | |||||||
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1 |
申請用紙 | |||||||
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2 |
添付書類 | |||||||
| 所在図・配置図 1通 | ||||||||
| 使用権限書(下記のいずれかの書類) 1通 | ||||||||
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・保管場所の土地建物が自己所有の場合 保管場所使用権限疎明書面(自認書) ・保管場所の土地建物が他人所有の場合(下記のいずれかの書類) |
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| 手数料は下記の金額を新潟県収入証紙により支払ってください。各警察署では収入証紙を販売していませんので、お近くの指定銀行であらかじめ購入してください。 | ||||||||
| また、軽自動車については、自動車保管場所届出に対しては手数料がかかりません。標章交付手数料のみとなります。 | ||||||||
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申請手数料 |
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| 申請・届出は、保管場所の位置(車庫のある場所)を管轄する警察署になります。使用の本拠を管轄する警察署ではないので注意してください。 | ||||||||
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保管場所(車庫)証明に必要な書類の様式用紙を提供しますので、必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず、日本工業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。 また、申請用紙等については各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用下さい。 |
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| 利用に際しての注意事項 | ||||||||
| 1 インターネットによる申請は受け付けていません。 | ||||||||
| 申請・届出は必ず各警察署担当窓口へ直接提出してください。 | ||||||||
| 2 最新の情報をご利用下さい。 | ||||||||
| 申請・届出用紙は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用下さい。 | ||||||||
| 3 申請・届出用紙は、各警察署にもあります。 | ||||||||
| 申請・届出用紙は、各警察署担当窓口にも用意されています。事前に各警察署担当窓口までお問い合わせの上、ご利用下さい。 | ||||||||
| 4 ご不明な点については各警察署担当窓口までお問い合わせください。 | ||||||||
| 申請・届出時に書類の不備があると、訂正をお願いすることがあり、思わぬ時間がかかってしまうことがあります。手続きについて不明な点がありましたら、各警察署担当窓口までお問い合わせ下さい。 | ||||||||
| 掲載している情報は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。 | ||||
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自動車保管場所証明申請書 |
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自動車保管場所届出書 |
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自動車保管場所標章交付申請書 |
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所在図・配置図 |
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保管場所使用権限疎明書面 (自認書) |
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| 保管場所使用承諾証明書 |
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