新潟県警察
| 新潟市内の警察署再編整備実施計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 警察力をさらに高めるために 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成18年12月19日 新潟県警察本部 |
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| 新潟市内の警察署再編整備実施計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1 | はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新潟県警察では、社会環境や治安情勢が大きく変化する中、県民が安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、平成16年5月に警察署再編整備実施計画を策定し、警察署の再編整備を計画的に進めています。 同実施計画では、新潟市内の8警察署については、政令指定都市が誕生した際に効率的に業務が推進できるよう、市の区割を参酌して警察署の管轄区域及び名称の見直しを検討するとしていたところですが、平成19年4月に新潟市が政令指定都市に移行することが決定したことから、このたび、新潟市内の警察署再編整備実施計画を策定しました。 |
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| 第2 | 新潟市内の警察署再編整備実施計画の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 |
名称の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警察署の名称は、警察法施行令において、原則として管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠することと規定していることから、行政区の名称を冠することとし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 新潟南警察署は、「江南警察署」に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 豊栄警察署は、「新潟北警察署」に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 新津警察署は、「秋葉警察署」に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 白根警察署は、「新潟南警察署」に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 巻警察署は、「西蒲警察署」に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それぞれ平成19年4月1日から、変更します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
管轄区域の変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率的な警察活動や住民の利便性等を確保するため、平成19年4月1日から次のとおり管轄区域を変更します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 新潟南警察署が管轄する新潟市横越十二前地区については、北区の区域となることから、新潟北警察署(現豊栄警察署)の管轄区域に編入します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 巻警察署が管轄する新潟市四ツ郷屋地区については、西区の区域となることから、新潟西警察署の管轄区域に編入します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これにより、新潟西警察署は西区を、新潟北警察署は北区を、秋葉警察署は秋葉区を、新潟南警察署は南区を、西蒲警察署は西蒲区をそれぞれ管轄することとなり、これらの5警察署の管轄区域は、行政区の区域と一致させることとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
新潟市警察部の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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警察法第52条の規定に基づき、新潟市の政令指定都市移行に合わせ、県警察本部内に新潟市警察部を設置します。 新潟市警察部は、市内8警察署の指揮監督を行うとともに、新潟市と連携して交通安全や防犯活動等の強化を図り、市民の安全・安心対策に取り組みます。 |
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4 |
今後の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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県警察では、新潟市内に8警察署を配置し、警察の任務を能率的に遂行できるよう人口、交通、地理その他の事情を参酌して管轄区域を定め、住民の安全・安心の確保に当たっているところですが、政令指定都市移行時に新たに8区の行政区が設置されることに伴い、警察署の管轄区域と行政区の区域にかい離が生じることとなります。 より効率的な警察活動の推進や住民の利便性の向上を図るためには、警察署の管轄区域と行政区の区域が一致していることが望ましいことから、前記2のとおり、一部管轄区域を変更しますが、現警察署庁舎の位置や規模から政令指定都市移行時にすべてを一致させることは困難な状況です。 この結果、新潟中央警察署は、中央区の一部を、新潟東警察署は、中央区の一部及び東区の一部を、江南警察署(現新潟南警察署)は、中央区の一部、東区の一部及び江南区をそれぞれ管轄することとなり、これらの3警察署の管轄区域は、行政区の区域と一致しません。 これらのことから、今後、犯罪の発生状況や警察署庁舎の建て替え時期を踏まえて、警察署の管轄区域と行政区の区域が一致するよう、警察署の配置や管轄区域の見直しを検討します。 |
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| 第3 | おわりに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟市は、政令指定都市移行に伴い、更に都市化や国際化が進展することが予想されますが、本実施計画に基づき、警察署の再編整備を進めるとともに、県警察に設置される新潟市警察部を中心に新潟市との連携を強化し、住民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新潟市内の警察署再編整備実施計画の概要 |
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