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平成22年度における新潟県留置施設視察委員会の活動状況について

                                                                                     平成23年6月
                                                                                       新潟県警察本部

1 委員会の設置の経緯等

  平成19年6月1日に、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設を言います。)の適正な管理運営を図ることなどを目的とした「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が施行され、同法に基づき、新潟県警察本部に、法律関係者、医師、地方公共団体の職員など5人で構成される新潟県留置施設視察委員会(以下「委員会」と言います。)が設けられました。
 これは、留置施設の運営について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、留置施設を視察し、その運営に関して意見を述べる警察部外の第三者機関として設置されたものです。

2 委員会の組織等

 (1) 組織
     委員会は、5人の委員で構成され、新潟県公安委員会から任命されます。  
委 員 名 性別 年 齢 職 業 等
A 委 員 男性 50歳代 地方公務員
B 委 員 女性 70歳代 無職
C 委 員 女性 60歳代 無職
D 委 員 男性 60歳代 医師
E 委 員 男性 30歳代 弁護士
 
 (2) 任期
     委員の任期は1年(6月1日から翌年5月31日まで)で3回に限り再任されることができます。

 (3) 職務
     委員会は、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された意見・提案書の確認、留置業務管理者(警察署長)から提供される情報などにより、留置施設の運営の状況を把握した上で、留置業務管理者に対し、その運営に関する意見を述べます。

3 平成22年度の活動状況

 (1) 会議の開催
     会議は次表のとおり2回開催されました。
期   日  場   所  出席委員  内    容
 第1回会議   平成22年7月6日(火)   県議会執行部控室  5人  年間視察計画の策定 
 第2回会議  平成23年2月23日(水)   警察本部会議室 5人  委員会としての意見の集約 

 (2) 視察活動
     県内の30警察署には、全て留置施設があり、5人の委員が、それぞれ6署の視察を行いました。

 (3) 被留置者との面接
     視察時において、面接希望のあった10人の被留置者と面接し、意見や要望を聴取しました。

4 委員会からの意見に対して講じた措置等

    委員会が把握した施設の管理運営状況に関する意見に対して、留置業務管理者が講じた措置等については、別紙のとおりです。

                                        (PDF形式 36KB)

委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及び講じた措置等

 
     
  【意見】
 留置施設の補修について(対象留置施設:視察を実施した内の1署)
 居室扉等の塗装の一部が剥げているので補修されたい。
 
  【措置の概要】
 平成23年度予定されている耐震工事に併せて補修します。
 
     

     
  【意見】
 面会室等の改修について(対象留置施設:視察を実施した内の3署)
 面会室と留置担当官の休憩室が狭いので、改善を検討されたい。
 
  【措置の概要】
 大規模な予算措置と構造上の問題もあることから、庁舎の建て替え時に対応します。
 
     

     
  【意見】
 手紙を書くための小机の貸与について(対象留置施設:視察を実施した内の1署)
 被留置者が手紙を書く際に用いる小机を整備されたい。
 
  【措置の概要】
 小机を整備し、希望する者に貸与することとしました。
 
     

     
  【意見】
 食事内容の改善について(対象留置施設:視察を実施した内の3署)
 被留置者の食事の栄養価のバランス(野菜不足等)について配意されたい。
 
  【措置の概要】
 納入業者に対して、栄養価のバランスのとれた献立について申入れを行いました。
 
     

     
  【意見】
 捜査と留置の分離の徹底について(対象留置施設:視察を実施した内の1署)
 留置関係書類の一部に「犯行を認めていない」との記載があるが、捜査と留置の分離の観点から改善を検討されたい。
 
  【措置の概要】
 被留置者の逃走や自殺防止の観点から、否認から自供に転じた心情の変化等の事情も必要と考えておりますが、引き続き、捜査と留置の分離について徹底します。
 
     

     
  【意見】
 弁護士とのアクセス権の確保について(対象留置施設:視察を実施した内の1署)
 被留置者からの弁護士との面会希望に対しては、夜間でも弁護士会へのファクシミリ送信等の速やかな対応に努められたい。
 
  【措置の概要】
 これまでも速やかな対応を指示しておりますが、再度指導しました。
 
     

     
  【意見】
 「留置業務補助員」配置の効果について(対象留置施設:視察を実施した内の1署)
 留置業務補助員が、被留置者に対する処遇で忙しい留置担当官に代って、留置施設内の清掃等の業務を行い、施設内の良好な環境の維持に努めている。
 
  【措置の概要】
 留置業務補助員は、平成21年10月から、県の緊急雇用創出事業の一環として、県下11警察署に非常勤職員として配置されておりますが、引き続き、留置担当官と留置業務補助員が連携し、施設内の良好な環境の維持に努めます。
 
     

     
  【意見】
 被留置者の健康管理について(対象留置施設:視察を実施した内の4署)
 体調不良や病気の被留置者については、速やかに専門医への診療護送を行うとともに、委嘱医師と連携した健康管理に努めている。
 
  【措置の概要】
 今後も、被留置者の健康管理に努めます。
 
     

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