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新潟県警察 |
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落 と し 物 ・ 拾 い 物 に つ い て |
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| ○ | 落とし物・拾い物をしたときは警察まで届出を | ||||||||||||||||||||||||
| みなさんの中でも、多くの方々が品物や現金を落としたり、置き忘れたり、拾い物をされた経験をお持ちだと思います。 そこで、あなたやご家族・ご友人が落とし物をしたり、拾い物をしたとき、警察への届出はどのようにしたらよいのか、その方法について説明いたします。 なお、平成22年中における落とし物・拾い物の受理状況についても掲載してありますので、参考にご覧ください。 |
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落とし物をしたときは… | ||||||||||||||||||||||||
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"もしも落とし物をしてしまったら、あきらめずに早く警察などに届出をしてください。" 落とした場所が駅構内やデパート内などの特定された場所の場合は、その管理者(受付・事務室など)にも問い合わせるようにしてください。 落とした人からの届出がないばかりに返還することができないものが多数あります。 |
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| 届出は、「警察署または交番・駐在所へ出向いていただき、遺失届(落とし物をした届出)を出してください。」 | |||||||||||||||||||||||||
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届出は、どこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、可能であれば落とした場所を管轄する警察署、交番・駐在所にお願いします。 また、電話での届出も受け付けています。 |
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落とし物を特定する手がかり(品物の特徴など)があれば、より効率的な調査ができますので、わかるようにして届け出てください。 | ||||||||||||||||||||||||
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落とし物にクレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などが含まれている場合は、ご自身で関係機関に連絡して使用停止の手続きをしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
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拾い物をしたときは… | ||||||||||||||||||||||||
| 拾い物をしたときは、落とした人のことを思い、一刻も早く警察に届けてください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 届出は、「拾った物を持参して、警察署または交番・駐在所に出向いてください。」 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 届出は、どこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、可能であれば拾った場所を管轄する警察署、交番・駐在所にお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 拾った日の翌日から1週間を過ぎて届出をされますと、あなたの権利(お礼をもらう権利、落とし主がわからなかったとき自分のものになる権利)がなくなりますので早めに届出をしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 管理者のいる場所(列車・バス等の乗り物やデパート・病院等の建物内)で拾った場合は、その場所に勤務する店員や係員等に届け出てください。(管理者が警察へ届け出るように遺失物法で定められています。)その時には、あなたの名前・住所・電話番号・拾った日時・場所を告げてください。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 管理者のいる場所においては、24時間以内に届けないと、あなたの権利がすべてなくなります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | 新潟県での平成22年中における落とし物・拾い物取扱状況 | ||||||||||||||||||||||||
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落とし物の届出状況 | ||||||||||||||||||||||||
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| ◎ 件数は増加したが、現金は減少した。 | |||||||||||||||||||||||||
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拾い物の届出状況 | ||||||||||||||||||||||||
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| ◎ 件数、点数ともに増加した。(物品が前年比+9.3%) | |||||||||||||||||||||||||
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拾い物の主な品目別受理点数 | ||||||||||||||||||||||||
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| ◎ 動物 | |||||||||||||||||||||||||
| ・ | 犬が544匹、猫が92匹届けられた。(全体の86%を占めている。) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 珍しい動物では、「イグアナ」「カメレオン」「ヤギ」「ワニガメ」が届けられた。 | ||||||||||||||||||||||||
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落とした人への返還状況 | ||||||||||||||||||||||||
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拾った人への引き渡し状況 | ||||||||||||||||||||||||
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県への帰属状況 | ||||||||||||||||||||||||
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