新潟県警察
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お知らせ
高齢運転者標識の表示について
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めてください。
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