お知らせ
道路使用許可申請等の手続き
道路使用許可申請
| 道路使用許可申請手続き | ||||||||||
| 道路使用許可を必要とする行為 | ・道路において工事若しくは作業をすること。 | |||||||||
| ・道路に石碑、銅像、広告塔、アーチその他これらに類する工作物を設けること。 | ||||||||||
| ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出すこと。 | ||||||||||
| ・道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催しものをすること。 | ||||||||||
| ・道路においてロケーション、撮影会又は街頭録音会等をすること。 | ||||||||||
| ・道路において競技会、仮装行列、パレード等をすること。 | ||||||||||
| ・道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。 | ||||||||||
| ・道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。 | ||||||||||
| ・道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。 | ||||||||||
| ・広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。 | ||||||||||
| ・道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。 | ||||||||||
| ・道路において集団行進をすること。 | ||||||||||
| ・道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。 | ||||||||||
| 受付時間等 | 月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日〜1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせ下さい) | |||||||||
| 申請先 | 道路の使用を行う場所を管轄する警察署。ただし、使用場所が2以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署。 | |||||||||
| 添付書類 | 使用行為により必要な添付書類が異なります。詳しくは管轄する警察署にお問い合わせ下さい。 | |||||||||
| 手数料 | 2,300円(新潟県収入証紙を購入してください)。警察署では販売していませんので、お近くの新潟県の指定銀行にて購入してください。 | |||||||||
| 注意事項 | 申請書・添付書類ともに、原則として2部提出してください。また、書類の不備等がある場合には、訂正のために思わぬ時間がかかることがあります。不明な点があれば必ず申請前に所轄警察署担当窓口まで相談するようお願いします。 | |||||||||
| 問い合わせ先 | 道路を使用する場所を管轄する警察署 | |||||||||
| 申請用紙 | 道路使用許可申請書 | |||||||||
掲載している情報は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。
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道路使用許可証再交付申請
| 道路使用許可証再交付申請手続き | |
| 申請が必要な場合 | 道路使用許可証の交付を受けた後に、当該許可証を亡失・滅失、汚損・破損した場合。 ※注意・・・許可証の交付日から1ヶ月を経過しない場合に限る。 |
| 受付時間等 | 月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日〜1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせ下さい) |
| 申請先 | 道路使用許可証を交付した警察署 |
| 添付書類 | 当該道路使用許可証(亡失又は滅失した場合を除く)、その他審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。許可証を交付した警察署にお問い合わせください。 |
| 手数料 | 500円(新潟県収入証紙を購入してください)。警察署では販売していませんので、お近くの新潟県の指定銀行にて購入してください。 |
| 問い合わせ先 | 道路使用許可証を交付した警察署 |
| 申請用紙 | 道路使用許可再交付申請書 |
| 掲載している情報は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。 |
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道路使用許可記載事項変更届
| 道路使用許可記載事項変更届手続き | ||
| 届出が必要な場合 | 道路使用許可証の交付を受けた後に、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合。ただし、許可期間の変更を除く。 | |
| 受付時間等 | 月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日〜1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせ下さい) | |
| 申請先 | 道路使用許可証を交付した警察署 | |
| 添付書類 | 当該道路使用許可証、その他審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。許可証を交付した警察署に問い合わせてください。 | |
| 手数料 | 不要 | |
| 問い合わせ先 | 道路使用許可証を交付した警察署 | |
| 申請用紙 | 道路使用許可記載事項変更届 | |
| 掲載している情報は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。 |
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道路占用許可との一括受付制度
※道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要があることから、新潟県警では道路占用許可申請を先に行い、その後、道路使用許可申請をしていただくことをお願いしています。
また、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いします。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要があることから、新潟県警では道路占用許可申請を先に行い、その後、道路使用許可申請をしていただくことをお願いしています。
また、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いします。





