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新潟県警察
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平成21年5月1日から、
新たに駐車禁止除外指定車標章の交付を受けられる人がいます。 |
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概 要 |
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この度、新潟県道路交通法施行細則が一部改正され、平成21年5月1日から新潟県公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」という。)の交付基準が見直しされ、交付対象が拡大されます。
新たに拡大される対象者は、平成19年の本細則の一部改正により交付対象から外れていた、「視覚障害4級2項」、「下肢不自由3級2項、3級3項、4級各項」、「脳病変による移動機能障害3級、4級」の障害のある方です。(下図参照) |
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級 別 |
1 級 |
2 級 |
3 級 |
4 級 |
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視覚障害 |
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
1 |
両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの |
1 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
1 |
両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
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2 |
両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの |
2 |
両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの |
2 |
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
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下肢不自由 |
1 |
両下肢の機能を全廃したもの |
1 |
両下肢の機能の著しい障害 |
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1 |
両下肢をショッパー関節以上で欠くもの |
1 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
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2 |
両下肢のすべての指の機能を全廃したもの |
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2 |
一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
3 |
一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
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4 |
一下肢の機能の著しい障害 |
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3 |
一下肢の機能を全廃したもの |
5 |
一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの |
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6 |
一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
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2 |
両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2 |
両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
移動機能 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
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従来(平成19年9月30日以降)の交付対象 |
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平成21年5月1日から拡大される交付対象 |
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| 手続のご案内 |
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○ |
新たに交付対象となった方は、21年5月1日から住所地を管轄する警察署において除外標章の交付を申請することができます。 |
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○ |
申請時には、「身体障害者手帳」、「印鑑」、「使用者(身体障害者)の住民票」が必要です。 |
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○ |
家族の方の代理申請もできますが、代理申請をする際には上記のもののほか、代理人の運転免許証等の身分を確認できるものを用意してください。 |