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中型免許制度の施行

平成19年6月2日施行


 これまで普通免許で運転できた貨物自動車の死亡事故件数が著しく増えています。これらの事故防止を図るため、平成16年の道路交通法の一部改正により中型免許制度が設けられ、平成19年6月2日から施行されました。
 これは、自動車の種類として今までの普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車を新設し、これに対応する免許の種類として中型免許中型第二種免許中型仮免許を新設したものです。
   

 新しい免許制度
 
  普通自動車

中型自動車

大型自動車
受験資格 18歳以上 20歳以上  経験2年以上 21歳以上  経験3年以上
車両総重量  5トン未満  5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量  3トン未満  3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員  10人以下  11人以上29人以下 30人以上
 

  普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許については、21歳以上で3年以上の免許経験を有することが受験資格になります。
 

  大型特殊免許、けん引免許等の制度については変更ありません。
     
  どうなる?今持っている免許
    普通免許を持っている方
      新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。普通第二種免許の方も同様です。
普通免許を持っている方は、運転できる中型自動車が現行の普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされます。
  つまり、中型免許を取り直さなくても、車両総重量8トン未満でかつ最大積載量5トン未満の自動車であれば、今までどおり運転できます。(免許更新時の視力検査の基準も変わりません。)
    大型免許を持っている方
      新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。大型第二種免許の方も同様です。
ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。
     
 運転免許試験等に関する改正と経過措置
  (1)   大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
  (2)   新しい免許制度施行前に指定自動車教習所を卒業した方であっても、運転免許センターで受験する運転免許試験(技能試験が免除となる方は適性試験及び学科試験、学科試験及び技能試験が免除となる方は適性試験)に施行後合格した場合は、ぞれぞれ下記の免許種別等になります。
    普通免許 普通免許(総重量5トン未満でかつ積載量3トン未満の自動車)
    大型免許 中型免許
    普通第二種免許 普通第二種免許(総重量5トン未満でかつ積載量3トン未満の自動車)
    大型第二種免許 中型第二種免許
  (3)   施行前に指定自動車教習所で教習中の方は、施行後は新たな免許種別等に係る教習(大型免許を教習中の方は中型免許の教習等)を受けたものとみなされ、そのまま施行後の免許種別等に係る教習に移行されます。(ただし、新たに追加された教習事項を実施しなければならない場合があります。)
  (4)   大型第二種免許については、前記の(2)及び(3)の規定にかかわらず、特例措置が認められる場合がありますので、運転免許センター又は各指定自動車教習所へお問い合わせください。
       
 運転免許等関係手数料
    運転免許試験等の手数料についても一部改定されますので、運転免許センターへお問い合わせください。
運転免許試験等関係手数料

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