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良好な自転車交通秩序の実現のための総合計画

良好な自転車交通秩序の実現のための総合計画の概要

◆ 基本的な考え方 〜 車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者双方の安全の確保
  ○ 自転車は「車両」であるということを全ての者に徹底
  ○ 自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には歩道以外の場所を通行するよう促進
  ○ 歩道を通行する者には、歩行者優先というルールの遵守の徹底


良好な自転車交通秩序の実現のための総合計画における取組の柱
 
 ルールの周知と安全教育 指導取締り  自転車の通行環境の確立
 自転車は「車両」であるということの徹底
 ルールを遵守しなかった場合の罰則や交通事故のリスク、損害賠償責任保険等の加入の必要性等の周知など
 更新時講習、高齢者講習、処分者講習等の機会における教育  等々
 あらゆる機会を利用した自転車の走行方法やルールの徹底に係る広報啓発・安全教育活動の展開
自転車の安全走行に努めてください。
 自転車指導啓発重点地区・路線の選定
   県内14地区・25路線を選定(平成23年12月現在)
 自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化 
(1)  指導・警告をより一層推進
(2)  悪質・危険な違反者に対する検挙措置
   指導・警告に従わず違反行為を継続する者
○   違反行為により他の通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせた者
 酒酔い運転、制動装置不良運転など悪質・危険な違反
自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化
 自転車専用走行空間の整備
 (道路管理者等と連携)
 
自転車専用通行帯
(自転車専用通行帯)
自転車道
(自転車道)
 交通規制の実施場所等の見直し 
   (自転車と歩行者の分離) 
(1)  「普通自転車歩道通行可」規制の見直し(現行基準:2メートル以上で設置)
  対象: 幅員3メートル未満 
  例外
     歩行者通行量が極めて少ない場合 
   車道交通量が多く、自転車が車道を通行すると危険な場合等 
(2)  自転車横断帯規制の見直し  
 
◆ 備考
 1 自転車指導啓発重点地区・路線について
    重点地区等については、道路環境の変化、自転車の通行実態、交通事故の状況など、地域の実情の変化に即し、適宜、必要な見直しを行う。
 2 その他
    前記各「取組の柱」の事業については、順次、計画的に推進していくこととしている。

PDF版はこちら >> 良好な自転車交通秩序の実現のための総合計画(平成24年版)(392KB)

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