悪質商法とは、言葉巧に消費者を勧誘し、高額な商品やサービス及び権利を売りつける販売方法のことを総称して言います。
勧誘方法もダイレクトメールやカタログ、チラシ広告のほか路上でのキャッチセールス、電話でのアポイントメントセール、家庭や職場への訪問販売などさまざまで、最近ではインターネットを通じた勧誘方法もあります。 |
悪質商法のトラブルにあった場合や、どうしてよいかわからないとき、不審に思ったり困ったときは次のところへご気軽に相談してください。
○ 新潟県警察本部のけいさつ相談室 рO25−283−9110
(受付時間 土、日曜、祝日をのぞく平日午前8時30分〜午後5時15分)
○ もよりの警察署相談室か交番や駐在所 |
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| このほか、しつこく勧誘して帰らないときや不安や不審を感じたときは、「110番」で警察に通報してください。 |
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あなたはどうしますか 若いサラリーマンが狙われています
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相談の実態 |
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一度受講して、そのままにしておくと、次々と業者から電話が来ます。「49万円出せば迷惑な電話を止めさせるため、あなたの名前を登録から抹消する手続きをしてあげます。」という電話がしつこくかかってくる。 |
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「資格取得などの通信教育は終身教育となっています。現在受講している行政書士資格が取得できなければパソコン検定資格を受講してください。50万円でパソコンを斡旋するので買ってください。」という電話 があった。 |
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勧誘の特徴 |
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電話で勧誘 |
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突然職場への電話で何度もしつこく長電話。 |
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巧みなセールストーク |
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「今日が締め切り」等と即答を迫る。「近く国家資格になり、受講しただけで資格が取れる。」とうそを言う。 |
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一方的な契約成立を主張 |
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契約解約をしてくれない。「コンピュータに登録された解約できない。」とか「上司に話をするから代わってくれ。」と要求する。 |
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二次被害 |
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一度契約すると業者のリストに載り、次々と勧誘が。 |
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その1 |
はっきりした態度をとる |
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あいまいな返事はしないこと。 迷ったら電話を切って、まず考えること。 必要なければはっきり断ること。 |
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その2 |
粘り強く断ること |
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電話でしつこく督促されたり、強く迫られても粘り強く断り続けることが必要です。一度妥協すると次々と他の業者から勧誘の電話がきます。 |
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その3 |
承諾しても解約に向けた交渉を |
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お金は絶対に振り込まない。うかつにクレジットは使わない。 |
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その4 |
困ったら、相談を |
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消火器の訪問点検にご注意
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消火器の点検と称して事業所や会社を対象に、高額請求の被害が各地で発生しています。
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事例1 |
「消火器の点検に来ました」と言って作業服を着た3人が会社窓口を訪れ、対応した会社員は出入りの点検業者と思い込み、契約証の内容も良く見ずにサインをした。
点検を終えたと言って消火器を返しに来たが、請求書は消火器30本で315,000円を請求された。高額な請求であったため抗議したが、点検業者は契約書のサインを有効性を主張して譲らず、仕方なく支払いの約束をした。 |
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事例2 |
「消火器の点検に来ました」と言って窓口の女子事務員にサインを求め、消火器を預かっていったが、数時間後、消火器の薬剤交換の名目で50万円を請求された。
不当に高いので抗議したが、「支払わなければ裁判にする。」、「支払うまで消火器は預かるが保管料金は高くつくぞ。」などと言われ仕方なく支払ってしまった。 |
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悪質業者の手口
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- 支店、出張所等の出先が多い事業所、学校、幼稚園など消火器をたくさん設置しているところが対象となっています。
- 訪問前に電話をかけたり、本社からの依頼を装ったり、出入りの業者を巧妙に装います。
- 点検の承諾をあいまいに返事すると、素早く消火器を集め、点検と称して持ち出します。
- 内容を説明せず、一見合法的な書面にサインや押印を求めてきます。
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トラブル防止のポイント
- 身分証明書の提示を求める
- はっきりと点検を拒否する
- 契約書にはサインをしたりはんこを押さない
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